第一章 総則(第一条・第二条) / 第二章 削除 / 第三章 日本農林規格の制定(第七条―第十三条) / 第四章 日本農林規格による格付 / 第一節 格付(第十四条―第十五条の二) / 第二節 登録認定機関(第十六条―第十七条の十五) / 第三節 格付の表示の保護(第十八条―第十九条の二) / 第四節 外国における格付(第十九条の三―第十九条の七) / 第五節 登録外国認定機関(第十九条の八―第十九条の十) / 第六節 格付の表示の付してある農林物資の輸入等(第十九条の十一・第十九条の十二) / 第五章 品質表示等の適正化(第十九条の十三―第十九条の十六) / 第六章 雑則(第二十条―第二十三条) / 第七章 罰則(第二十四条―第三十一条) / 附則
(法律の目的) 第一条 この法律は、適正かつ合理的な農林物資の規格を制定し、これを普及させることによつて、農林物資の品質の改善、生産の合理化、取引の単純公正化及び使用又は消費の合理化を図るとともに、農林物資の品質に関する適正な表示を行なわせることによつて一般消費者の選択に資し、もつて公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(定義等) 第二条 この法律で「農林物資」とは、次の各号に掲げる物資をいう。ただし、酒類並びに薬事法 (昭和三十五年法律第百四十五号)に規定する医薬品、医薬部外品及び化粧品を除く。 一 飲食料品及び油脂 二 農産物、林産物、畜産物及び水産物並びにこれらを原料又は材料として製造し、又は加工した物資(前号に掲げるものを除く。)であつて、政令で定めるもの 2 この法律で「規格」とは、農林物資の品質(その形状、寸法、量目又は荷造り、包装等の条件を含む。以下同じ。)についての基準及びその品質に関する表示(名称及び原産地の表示を含み、栄養成分の表示を除く。以下同じ。)の基準をいう。 3 この法律で「日本農林規格」とは、第七条の規定により制定された規格であつて、次に掲げる農林物資の品質についての基準を内容とするものをいう。 一 品位、成分、性能その他の品質についての基準(次号及び第三号に掲げるものを除く。) 二 生産の方法についての基準 三 流通の方法についての基準 4 前項第二号又は第三号に掲げる基準に係る日本農林規格は、生産の方法又は流通の方法に特色があり、これにより価値が高まると認められる農林物資について制定することができる。 5 この法律で「登録認定機関」又は「登録外国認定機関」とは、それぞれ第十七条の二第一項又は第十九条の十において準用する同項の規定により農林水産大臣の登録を受けた法人をいう。
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