JAS法 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律

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第一章 総則(第一条・第二条) /  第二章 削除 /  第三章 日本農林規格の制定(第七条―第十三条) /  第四章 日本農林規格による格付 /  第一節 格付(第十四条―第十五条の二) /  第二節 登録認定機関(第十六条―第十七条の十五) /  第三節 格付の表示の保護(第十八条―第十九条の二) /  第四節 外国における格付(第十九条の三―第十九条の七) /  第五節 登録外国認定機関(第十九条の八―第十九条の十) /  第六節 格付の表示の付してある農林物資の輸入等(第十九条の十一・第十九条の十二) /  第五章 品質表示等の適正化(第十九条の十三―第十九条の十六) /  第六章 雑則(第二十条―第二十三条) /  第七章 罰則(第二十四条―第三十一条) /  附則

第四章 日本農林規格による格付

第六節 格付の表示の付してある農林物資の輸入等

(格付の表示の付してある農林物資の輸入)
第十九条の十一  農林物資の輸入業者は、格付の表示又はこれと紛らわしい表示の付してある農林物資(その包装、容器又は送り状に当該表示の付してある場合における当該農林物資を含む。以下この条において同じ。)でその輸入に係るものを譲り渡し、譲渡しの委託をし、又は譲渡しのために陳列してはならない。ただし、次に掲げる場合には、この限りでない。
 当該表示が認定外国製造業者等によりその認定に係る農林物資に付されたものである場合
 当該表示が認定外国生産行程管理者によりその認定に係る農林物資に付されたものである場合
 当該表示が認定外国流通行程管理者によりその認定に係る農林物資に付されたものである場合
 当該表示が認定外国小分け業者によりその認定に係る農林物資に付されたものである場合

(格付の表示の除去等)
第十九条の十二  農林物資の生産業者又は販売業者は、その所有する農林物資(第二条第三項第二号又は第三号に掲げる基準に係る日本農林規格が制定されている農林物資であつて農林水産省令で定めるものに限る。)であつて格付の表示の付してあるもの(その包装、容器又は送り状に当該表示の付してある場合における当該農林物資を含む。)に当該日本農林規格に適合しないことが確実となる事由として農林水産省令で定める事由が生じたときは、遅滞なく、その表示を除去し、又は抹消しなければならない。

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