第一章 総則(第一条・第二条) / 第二章 削除 / 第三章 日本農林規格の制定(第七条―第十三条) / 第四章 日本農林規格による格付 / 第一節 格付(第十四条―第十五条の二) / 第二節 登録認定機関(第十六条―第十七条の十五) / 第三節 格付の表示の保護(第十八条―第十九条の二) / 第四節 外国における格付(第十九条の三―第十九条の七) / 第五節 登録外国認定機関(第十九条の八―第十九条の十) / 第六節 格付の表示の付してある農林物資の輸入等(第十九条の十一・第十九条の十二) / 第五章 品質表示等の適正化(第十九条の十三―第十九条の十六) / 第六章 雑則(第二十条―第二十三条) / 第七章 罰則(第二十四条―第三十一条) / 附則
第三章 日本農林規格の制定
(日本農林規格の制定) 第七条 農林水産大臣は、第一条に規定する目的を達成するため必要があると認めるときは、農林物資の種類を指定して、これについての規格を制定する。 2 前項の規格は、当該規格に係る農林物資の品質、生産、取引、使用又は消費の現況及び将来の見通し並びに国際的な規格の動向を考慮するとともに、実質的に利害関係を有する者の意向を反映するように、かつ、その適用に当たつて同様な条件の下にある者に対して不公正に差別を付することがないように制定しなければならない。 3 農林水産大臣は、第十九条の十三第一項に規定する飲食料品又は同条第三項に規定する農林物資について第一項の規定により規格を制定するときは、その品質に関する表示の基準を定めないものとする。ただし、同条第一項から第三項までの規定により品質に関する表示の基準において定められた事項以外の事項について品質に関する表示の基準を定めるときは、この限りでない。 4 農林水産大臣は、需要者がその購入に際し容易にその品質を識別することができると認められる農林物資について、第一項の規定により規格を制定するときは、その品質に関する表示の基準を定めないことができる。 5 農林水産大臣は、第一項の規定により規格を制定しようとするときは、あらかじめ審議会等(国家行政組織法 (昭和二十三年法律第百二十号)第八条 に規定する機関をいう。)で政令で定めるもの(以下「審議会」という。)の議決を経なければならない。
第八条 都道府県又は利害関係人は、農林水産省令で定める手続に従い、農林物資の種類を定め、原案を具して、日本農林規格を制定すべきことを農林水産大臣に申し出ることができる。 2 農林水産大臣は、前項の規定による申出を受けた場合において、その申出に係る種類の農林物資について日本農林規格を制定すべきものと認めるときは、同項の原案を審議会に付議するものとし、その制定の必要がないと認めるときは、理由を付してその旨を当該申出人に通知しなければならない。 3 農林水産大臣は、前項の規定による通知をしようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。
(日本農林規格の確認、改正及び廃止) 第九条 前二条の規定は、日本農林規格の確認、改正又は廃止に準用する。
第十条 農林水産大臣は、第七条(前条において準用する場合を含む。)の規定により制定し、又は確認し、若しくは改正した日本農林規格がなお適正であるかどうかを、その制定又は確認若しくは改正の日から少なくとも五年を経過する日までに審議会の審議に付し、速やかに、これを確認し、又は必要があると認めるときは改正し、若しくは廃止しなければならない。
(公示) 第十一条 日本農林規格の制定、改正又は廃止は、その施行期日を定め、その期日の少なくとも三十日前に公示してしなければならない。 2 日本農林規格の確認は、これを公示してしなければならない。
(日本農林規格の呼称の禁止) 第十二条 何人も、日本農林規格でない農林物資の規格について日本農林規格又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
(公聴会) 第十三条 農林水産大臣は、必要があると認めるときは、日本農林規格を制定すべきかどうか、又は制定すべき日本農林規格の案について、公聴会を開いて利害関係人の意見をきくことができる。 2 日本農林規格に実質的な利害関係を有する者は、日本農林規格がすべての実質的な利害関係を有する者の意向を反映し、又はその適用に当つて同様な条件の下にある者に対して不公正に差別を附するものでないかどうかについて、農林水産大臣に公聴会の開催を請求することができる。 3 農林水産大臣は、前項の請求があつたときは、公聴会を開かなければならない。 4 農林水産大臣は、公聴会において明らかにされた事実を検討し、日本農林規格の改正を必要と認めるときは、その改正について審議会の審議に付さなければならない。 5 前各項に定めるもののほか、公聴会について必要な事項は、農林水産省令で定める。
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