JAS法 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律

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第一章 総則(第一条・第二条) /  第二章 削除 /  第三章 日本農林規格の制定(第七条―第十三条) /  第四章 日本農林規格による格付 /  第一節 格付(第十四条―第十五条の二) /  第二節 登録認定機関(第十六条―第十七条の十五) /  第三節 格付の表示の保護(第十八条―第十九条の二) /  第四節 外国における格付(第十九条の三―第十九条の七) /  第五節 登録外国認定機関(第十九条の八―第十九条の十) /  第六節 格付の表示の付してある農林物資の輸入等(第十九条の十一・第十九条の十二) /  第五章 品質表示等の適正化(第十九条の十三―第十九条の十六) /  第六章 雑則(第二十条―第二十三条) /  第七章 罰則(第二十四条―第三十一条) /  附則

第七章 罰則

第二十四条  次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
 第十二条の規定に違反した者
 第十四条第六項又は第七項の規定に違反した者
 第十八条の規定に違反した者
 第十九条の規定に違反した者
 本邦において第十九条の六第一項において準用する第十四条第六項又は第七項の規定に違反した認定外国製造業者等、認定外国生産行程管理者又は認定外国流通行程管理者
 第十九条の十一の規定に違反した者
 第十九条の十二の規定に違反した者
 第十九条の十四第三項の規定による命令に違反した者
第二十五条  第十七条の十二第二項の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をした登録認定機関の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第二十六条  第十七条の十四の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第二十七条  次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
 第十七条の十五第一項の規定に違反した者
 第十九条の二の規定による格付の表示の除去又は抹消の命令に違反した者
 第十九条の十六の規定による処分に違反した者
 第二十条第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項若しくは第二十条の二第二項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第二十八条  次の各号に掲げる違反があつた場合においては、その行為をした登録認定機関の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、五十万円以下の罰金に処する。
 第十七条の五第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
 第十七条の八第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
 第十七条の十三の規定による帳簿の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
 第十七条の十五第二項の規定に違反したとき。
 第二十条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項若しくは第二十条の二第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
第二十九条  法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
 第二十四条(第八号に係る部分に限る。) 一億円以下の罰金刑
 第二十四条(第八号に係る部分を除く。)、第二十五条又は前二条 各本条の罰金刑
 人格のない社団又は財団について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につきその人格のない社団又は財団を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第三十条  第二十条の三の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をしたセンターの役員は、二十万円以下の過料に処する。
第三十一条  次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。
 第十七条の四第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
 第十七条の九第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号の規定による請求を拒んだ者

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