JAS法 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律

Google
Web bd-con.com
BDCPトップへBDCP-TOP
トップ << JAS法 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律>>法律リンク・トップ

IT/OA導入コンサル
ASP介護ソフト価格比較
介護ソフトの選び方
中古パソコン買い方
PDFの使い方
電話回線の選び方
IP電話で通信料が無料
パソコンの選び方
業務用PC・OSの選び方
携帯電話会社の選び方
プリンタの選び方
ホームページを開設する
ブログのはじめ方

IT戦略コンサルティング
ホームページの作り方

戦略的介護事業経営
請求書・領収書の見本
登録ヘルパーの給与設定
居宅介護支援事業の経営

総務人事コンサル
福利厚生代行

JAS法とは
JAS法の正式名称は「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律」といいます。この法律はJAS規格(日本農林規格)と食品表示(品質表示基準)の2つのことを定めており、この法律で定められたルールにしたがって皆さんの身の回りの食品などには、JASマークや原産地などの表示が付いています。
昭和25年にJAS法が制定された当時は、JAS規格についてだけの制度でしたが、昭和45年の改正により、食品表示についても定めるようになりました。さらに、平成11年の改正で消費者に販売される全ての食品に表示が義務づけられるようになっています。
なお、JAS法は、「JAS制度のあり方検討会」において平成15年10月から約1年間にわたり検討を進めた結果を踏まえ、平成17年6月に改正がされました。

農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律
(昭和二十五年五月十一日法律第百七十五号)
最終改正:平成一九年三月三〇日法律第八号

第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 削除

第三章 日本農林規格の制定(第七条―第十三条)

第四章 日本農林規格による格付
  第一節 格付(第十四条―第十五条の二)

  第二節 登録認定機関(第十六条―第十七条の十五)
  第三節 格付の表示の保護(第十八条―第十九条の二)
  第四節 外国における格付(第十九条の三―第十九条の七)
  第五節 登録外国認定機関(第十九条の八―第十九条の十)
  第六節 格付の表示の付してある農林物資の輸入等(第十九条の十一・第十九条の十二)

第五章 品質表示等の適正化(第十九条の十三―第十九条の十六)

第六章 雑則(第二十条―第二十三条)

第七章 罰則(第二十四条―第三十一条)

附則

  つぎへ >>

トップ / 会社概要 / 個人情報保護方針 / 特定商取引法 / 法律リンク・トップ

©Copyright2006 Business Design Consulting Project All rights reserved.
本サイトは、ビジネス・デザイン・コンサルティング・プロジェクトが運営をしています。