(改善命令等)
第十九条の二 農林水産大臣は、第十四条第一項の認定を受けた農林物資の製造業者等(以下「認定製造業者等」という。)、同条第二項の認定を受けた農林物資の生産行程管理者(以下「認定生産行程管理者」という。)若しくは同条第三項の認定を受けた農林物資の流通行程管理者(以下「認定流通行程管理者」という。)の行う同条第一項から第三項までの規定による格付(認定製造業者等、認定生産行程管理者又は認定流通行程管理者の行う同条第一項から第三項まで又は第五項の規定による格付の表示を含む。)、第十五条第一項の認定を受けた農林物資の小分け業者(以下「認定小分け業者」という。)の行う同項の規定による格付の表示又は第十五条の二第一項の認定を受けた指定農林物資の輸入業者(以下「認定輸入業者」という。)の行う同項の規定による格付の表示が適当でないと認めるときは、当該認定製造業者等、認定生産行程管理者、認定流通行程管理者、認定小分け業者又は認定輸入業者に対し、期間を定めてその改善を命じ、又は格付の表示の除去若しくは抹消を命ずることができる。