JAS法 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律

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第一章 総則(第一条・第二条) /  第二章 削除 /  第三章 日本農林規格の制定(第七条―第十三条) /  第四章 日本農林規格による格付 /  第一節 格付(第十四条―第十五条の二) /  第二節 登録認定機関(第十六条―第十七条の十五) /  第三節 格付の表示の保護(第十八条―第十九条の二) /  第四節 外国における格付(第十九条の三―第十九条の七) /  第五節 登録外国認定機関(第十九条の八―第十九条の十) /  第六節 格付の表示の付してある農林物資の輸入等(第十九条の十一・第十九条の十二) /  第五章 品質表示等の適正化(第十九条の十三―第十九条の十六) /  第六章 雑則(第二十条―第二十三条) /  第七章 罰則(第二十四条―第三十一条) /  附則

第四章 日本農林規格による格付

第四節 外国における格付

(外国製造業者等の行う格付)
第十九条の三  外国製造業者等は、農林水産省令で定めるところにより、外国にある工場又は事業所及び農林物資の種類ごとに、あらかじめ登録認定機関又は登録外国認定機関の認定を受けて、その製造し、加工し、又は輸出する当該認定に係る農林物資について日本農林規格による格付を行い、当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付することができる。
 外国生産行程管理者は、農林水産省令で定めるところにより、外国にあるほ場又は事業所及び農林物資の種類ごとに、あらかじめ登録認定機関又は登録外国認定機関の認定を受けて、その生産行程を管理し、又は把握している当該認定に係る農林物資について日本農林規格による格付を行い、当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示(第二条第三項第二号に掲げる基準に係るものに限る。)を付することができる。
 外国流通行程管理者は、農林水産省令で定めるところにより、農林物資の流通行程及び種類ごとに、あらかじめ登録認定機関又は登録外国認定機関の認定を受けて、その流通行程を管理し、又は把握している当該認定に係る農林物資について日本農林規格による格付を行い、当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示(第二条第三項第三号に掲げる基準に係るものに限る。)を付することができる。

(外国小分け業者による格付の表示)
第十九条の四  外国小分け業者は、農林水産省令で定めるところにより、外国にある事業所及び農林物資の種類ごとに、あらかじめ登録認定機関又は登録外国認定機関の認定を受けて、格付の表示の付してある当該認定に係る農林物資について、小分け後の当該農林物資又はその包装若しくは容器に小分け前に当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に付されていた格付の表示と同一の格付の表示を付することができる。

(格付の表示の禁止)
第十九条の五  第十九条の三第一項の認定を受けた外国製造業者等(以下「認定外国製造業者等」という。)、同条第二項の認定を受けた外国生産行程管理者(以下「認定外国生産行程管理者」という。)、同条第三項の認定を受けた外国流通行程管理者(以下「認定外国流通行程管理者」という。)又は前条の認定を受けた外国小分け業者(以下「認定外国小分け業者」という。)は、
第十八条第一項第六号から第九号までに掲げる場合を除き、本邦に輸出される農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。

(準用)
第十九条の六  第十四条第四項から第七項までの規定は、認定外国製造業者等、認定外国生産行程管理者又は認定外国流通行程管理者について準用する。この場合において、同条第四項中「前三項」とあり、及び同条第五項から第七項までの規定中「第一項から第三項まで」とあるのは、「第十九条の三」と読み替えるものとする。
 第十四条第八項の規定は、第十九条の三又は第十九条の四の認定について準用する。
 第十九条及び第十九条の二の規定は、認定外国製造業者等、認定外国生産行程管理者、認定外国流通行程管理者又は認定外国小分け業者について準用する。この場合において、第十九条中「再び農林物資」とあるのは「再び、本邦に輸出される農林物資」と、第十九条の二中「第十四条第一項の認定を受けた農林物資の製造業者等(以下「認定製造業者等」という。)、同条第二項の認定を受けた農林物資の生産行程管理者(以下「認定生産行程管理者」という。)若しくは同条第三項の認定を受けた農林物資の流通行程管理者(以下「認定流通行程管理者」という。)の行う同条第一項から第三項まで」とあるのは「認定外国製造業者等、認定外国生産行程管理者若しくは認定外国流通行程管理者の行う第十九条の三」と、「認定製造業者等、認定生産行程管理者又は認定流通行程管理者の行う同条第一項から第三項まで又は第五項」とあるのは「認定外国製造業者等、認定外国生産行程管理者又は認定外国流通行程管理者の行う同条又は第十九条の六第一項において準用する第十四条第五項」と、「第十五条第一項の認定を受けた農林物資の小分け業者(以下「認定小分け業者」という。)の行う同項」とあるのは「認定外国小分け業者の行う第十九条の四」と、「命じ」とあるのは「請求し」と、「命ずる」とあるのは「請求する」と読み替えるものとする。

(外国製造業者等の公示)
第十九条の七  農林水産大臣は、第十七条の五第三項(第十九条の十において準用する場合を含む。)の規定により報告を受けたときは、遅滞なく、当該報告に係る外国製造業者等、外国生産行程管理者、外国流通行程管理者又は外国小分け業者の氏名又は名称、住所その他の農林水産省令で定める事項を公示しなければならない。

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