(外国製造業者等の行う格付)
第十九条の三 外国製造業者等は、農林水産省令で定めるところにより、外国にある工場又は事業所及び農林物資の種類ごとに、あらかじめ登録認定機関又は登録外国認定機関の認定を受けて、その製造し、加工し、又は輸出する当該認定に係る農林物資について日本農林規格による格付を行い、当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付することができる。
2 外国生産行程管理者は、農林水産省令で定めるところにより、外国にあるほ場又は事業所及び農林物資の種類ごとに、あらかじめ登録認定機関又は登録外国認定機関の認定を受けて、その生産行程を管理し、又は把握している当該認定に係る農林物資について日本農林規格による格付を行い、当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示(第二条第三項第二号に掲げる基準に係るものに限る。)を付することができる。
3 外国流通行程管理者は、農林水産省令で定めるところにより、農林物資の流通行程及び種類ごとに、あらかじめ登録認定機関又は登録外国認定機関の認定を受けて、その流通行程を管理し、又は把握している当該認定に係る農林物資について日本農林規格による格付を行い、当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示(第二条第三項第三号に掲げる基準に係るものに限る。)を付することができる。
(外国小分け業者による格付の表示)
第十九条の四 外国小分け業者は、農林水産省令で定めるところにより、外国にある事業所及び農林物資の種類ごとに、あらかじめ登録認定機関又は登録外国認定機関の認定を受けて、格付の表示の付してある当該認定に係る農林物資について、小分け後の当該農林物資又はその包装若しくは容器に小分け前に当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に付されていた格付の表示と同一の格付の表示を付することができる。
(格付の表示の禁止)
第十九条の五 第十九条の三第一項の認定を受けた外国製造業者等(以下「認定外国製造業者等」という。)、同条第二項の認定を受けた外国生産行程管理者(以下「認定外国生産行程管理者」という。)、同条第三項の認定を受けた外国流通行程管理者(以下「認定外国流通行程管理者」という。)又は前条の認定を受けた外国小分け業者(以下「認定外国小分け業者」という。)は、第十八条第一項第六号から第九号までに掲げる場合を除き、本邦に輸出される農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。